TEL. 0738-22-0835
〒649-1341 和歌山県御坊市藤田町藤井2121
消防設備は、消防法で規定する消防の用に供する設備および消防用水及び消火活動上必要な設備のことで、消火器やスプリンクラーなどの消火設備、火災報知器などの警報設備、避難誘導灯や避難はしごなどの避難設備がそれにあたります。
また、その他にも建築基準法で規定する防火扉などの防災設備もあります。
万一の火災の際、消火活動や人が安全かつ迅速に避難できるよう、工場やオフィス、飲食店、家庭など施設の用途・規模・構造に応じて設置しなければならない設備が法律によって定められています。
消防設備の設置は、施設を管理する者は義務化されており、違反がある場合には罰則規定もあります。
当社では、消防設備士の資格保有者による施設の消火設備、警報設備、避難設備および防災設備の設計、施工を行っております。
施設に応じた消防設備を設置し、万一の際の火災対策を万全にしましょう。
消防設備は、法律により設備が正常に作動するかどうかの点検を資格保有者(消防設備士、消防設備点検資格者)に定期的に点検を行うことが施設管理者に義務付けられています。
点検内容やその頻度については施設の用途によって異なりますが、代表的なものでは、機器点検(作動・機能・外観)は6か月に1回以上、総合点検(設備の総合的な機能点検)は1年に1回以上行うことになっており、総合点検についてはその結果を消防署に提出しなければなりません。
当社では、消防設備士が法律の基準に従った定期点検と不具合があった場合の保守業務を行っております。万一の際に備え、正常作動するよう努めてまいりましょう。
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